2017-04-28 第193回国会 衆議院 法務委員会 第14号
○井野大臣政務官 先生が御指摘の点は、まさに刑事裁判実務にかかわるものでございますので、私の方から先に答弁させていただきますけれども、判例によりますと、共犯者の自白は本人との関係においては被害者や目撃者の供述とその本質を異にするものではないという確定判例がございますので、否認している本人の有罪認定の証拠として用いることは当然可能でございます。
○井野大臣政務官 先生が御指摘の点は、まさに刑事裁判実務にかかわるものでございますので、私の方から先に答弁させていただきますけれども、判例によりますと、共犯者の自白は本人との関係においては被害者や目撃者の供述とその本質を異にするものではないという確定判例がございますので、否認している本人の有罪認定の証拠として用いることは当然可能でございます。
今御指摘になりました都市計画、都市計画のような行政計画の決定でございますが、これがこの行政処分に当たるか否か、これにつきましては個々のケースごとに判断する必要があると思いますが、私ども総務省で把握している限りにおきましては、現時点で、行政不服審査法の裁決例あるいは確定判例において都市計画の決定が行政処分に当たると、そうしたものは見当たらないわけでございます。
○保坂(展)委員 そうすると、私、実は、なぜ目くばせという話になってしまったかというと、当初、刑事局長は、練馬事件の最高裁判例を挙げられたんですが、その後に出た、いわゆる暗黙の共謀を記している最高裁判所の確定判例ですよ。
最高裁判例では、営業とは、一定の営業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産、得意先関係等の経済的価値ある事実関係も含むという、そんな概念が既に確定判例として確立していると思いますが、本商法改正法案の企業分割における、会社分割における営業というのもそういうものとして位置づけていると、改めて法務当局に確認をしておきたいと思うんです。それでよろしいですか。
そして、一方で、完全に意思の自由を失った場合は、そもそも民法第九十六条第一項の強迫ではなく、当然無効とされておりますので、ここでの畏怖は、意思の自由を完全に失うほど強いものではないというのが最高裁の確定判例です。 とすると、ここで言う畏怖と本法案に規定する困惑との違いはどこにあるのでしょうか。
解雇の場合には、最高裁で解雇の合理性要件あるいは整理解雇の要件の確定判例がありますので、我々それを使って各地で取り組みを進めておりますけれども、これが営業譲渡になりますと、まだ確定した最高裁判例がございませんし、下級審の判例は、営業譲渡について、ある程度の契約があれば雇用あるいは労働条件は維持しなくてもいいという判例が幾つか出ておりまして、大変現場は心配しております。
日本における裁判所の機能、役割から、憲法上、いわゆる高度に政治的な判断については踏み込まないという確定判例がございます。本当に極端な部分で本当にぎりぎりのところでの問題点については、そういった憲法秩序全体の枠組みの中で司法権の及ぶ範囲をどこまでにするかということが判例等で客観的に既にあるというふうに私は思っております。
また、審査の意義に関しましては、個々の裁判官のお考えを直接聞いたことはないのでございますが、委員御承知のとおり、この審査の趣旨、意義につきましては最高裁判所の確定判例があるところでございます。